2014年度消費課税

(1)簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し

平成27年4月1日に開始する課税期間から、金融業及び保険業、不動産業のみなし仕入れ率が引き下げられます。

業種 改正前 改正後
卸売業 90%(第1種) 80%(第2種)
小売業 80%(第2種) 80%(第2種)
製造業、建設業等 70%(第3種) 70%(第3種)
その他事業 60%(第4種) 40%(第6種)
金融業及び保険業 50%(第5種)
サービス業 50%(第5種) 50%(第5種)
不動産業 40%(第6種)

(2)課税売上割合の計算の見直し

消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡は、譲渡対価×5%(改正前:譲渡対価)を資産の譲渡等の対価の額とされます。平成26年4月1日以から適用されます。

無料税務相談

WEB相談室

メインコンテンツ

◇サービス概要

◇インフォメーション

2014年度税制情報

2011年度税制情報

2010年度税制情報

2009年度税制情報

◇無料税務相談

無料相談におきましては、さいたま市、上尾市以外でも、桶川市、北本市、鴻巣市、蓮田市、白岡市、久喜市、川口市、川越市、伊奈町、春日部市その他周辺地区の方でもお受けいたします。