2010年度相続税関係

相続税(贈与税)制

(1) 住宅取得等資金の贈与税の非課税の拡充

父母、祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充されます。

非課税限度額(従前500万円)が次のように引き上げられました。また、適用対象者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人に限定されます。


平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合1,500万円
平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合1,000万円

なお、暦年贈与の基礎控除(110万円)は従前どおり使えます。

(2) 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例の
   上乗せ分の廃止

住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例について、特別控除額の1,000万円上乗せ特例が平成21年12月31日をもって廃止されました。また、贈与者が65歳未満でも利用できる特例の適用期限が2年延長(平成23年12月31日まで)されました

(3) 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例の見直し

平成22年4月1日以後の相続又は遺贈について、小規模宅地等の相続税の課税価格の軽減特例が次のように見直されました。

  • 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(従前200㎡まで50%減額)は適用対象外になります。
  • 一つの宅地等に共同相続があった場合は、事業者、居住者共に取得者ごとに適用要件を満たしているかどうかで判定します。
  • 事業用と居住用の両方があるマンション等については、それぞれの部分ごとに按分して、評価減を計算します。

(4) 定期金に関する権利の評価の改正

定期金に関する権利とは、生命保険契約や個人年金契約に基づき、相続や贈与で定期金(年金)を受け取る権利のことです。

改正前では年齢等に応じて評価減がありましたが、改正後は以下のようになりました。


(イ) 給付事由が発生している権利金の評価で次に掲げる金額のうち
     いずれか多い金額

(平成23年4月1日以後の相続、贈与から適用されます。ただし、平成22年4月1日~平成23年3月31日に契約したものについては、平成22年4月1日からこの適用を受けます。)

  • 解約返戻金相当額
  • 一時金相当額
  • 1年間に受けるべき金額 × 予定利率の複利年金現価率(残存期間に応ずるもの)

(ロ) 給付事由が発生していない権利の評価
    (平成22年4月1日以後の相続・贈与)原則として解約返戻金相当額

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