2014年度法人課税
(1) 生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性向上につながる設備への投資に対して即時償却又は税額控除ができる制度が創設されました。
平成28年3月31日までに取得等 | 平成29年3月31日までに取得等 | |
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機械装置、工具、器具備品、ソフトウエアなど | 即時償却又は5%税額控除 | 50%特別償却又は4%税額控除 |
建物、構築物 | 即時償却又は3%税額控除 | 25%特別償却又は2%税額控除 |
(2) 中小企業投資促進税制の拡充
中小企業者等が生産性向上につながる設備を取得した場合に、即時償却又は7%税額控除(資本金 3,000万円以下の企業は 10%)が拡充されました。
資本金 | 現行 | 平成29年3月31日までに取得等 |
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3,000万円以下 | 30%特別償却 又は7%税額控除 |
即時償却又は10%税額控除 |
3,000万円超 1億円以下 |
30%特別償却 (税額控除なし) |
即時償却又は7%税額控除 |
(3) 所得拡大促進税制の拡充
雇用者の給与等の支給を増加させた場合に、支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)できる制度の雇用者給与等支給増加割合の要件を緩和して、適用期限を2年間延長されました。
事業年度の区分 | 雇用者給与等支給増加割合 | |
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改正前 | 改正後 | |
平成26年4月1日前に終了する事業年度 | 5%以上 | 2%以上 |
平成27年4月1日前に開始する事業年度 | ||
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで の間に開始する事業年度 |
3%以上 | |
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 | ― | 5%以上 |
(4) 復興特別法人税の1年前倒し廃止
平成24年4月1日以降に開始する事業年度から3年間適用される予定だった復興特別法人税が1年前倒しで廃止されました。