2010年度法人税関係

法人税関係

(1) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の廃止

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

(2) グループ法人税制の創設

100%グループ(親会社と完全子会社)内の法人間で一定の資産(固定資産や土地、有価証券等で、帳簿価額1,000万円以上の資産)の移転を行った際の譲渡損益を、その資産をグループ外へ移転する時まで、課税を繰延べる制度です。

また、親会社の資本金等が5億円以上の場合、その完全子会社である法人(資本金等1億円以下)に対しては、中小企業に対する次の特例が適用されないこととなりました。

  • 法人税の軽減税率
  • 特定同族会社の特定税率の不適用
  • 貸倒引当金の法定繰入率
  • 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
  • 欠損金の繰戻しによる還付制度

 ※平成22年10月1日以後から適用されます。

(3) 解散による清算所得課税の廃止

解散による清算所得課税を廃止し、解散後も各事業年度の所得に対する法人税を課すこととなりました。(解散後に債務免除益を計上した場合、課税されることになります。)

平成22年10月1日以後に解散が行われる場合に適用されます。

(4) 中小企業倒産防止共済法の改正

中小企業倒産防止共済法が改正され、損金算入限度額が引き上げられます。


改正前改正後
掛金月額限度額8万円20万円
掛金総額限度額320万円800万円

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