2014年度個人所得課税
(1) 給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限について、次のとおり引き下げとなります。
現行 | 改正後 | ||
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平成28年分 | 平成29年分以降 | ||
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
(注)個人住民税は、平成28年分の給与収入及び上限額は平成29年度分について適用され、平成29年分の給与収入及び上限額は平成30年度分から適用されます。
(2) 金融証券税制
①NISAの利便性の向上
平成27年1月1日以後より、NISA口座を開設する金融機関について、1年単位での変更が認められます。また、NISA口座を廃止した場合、その翌年に再開設することが認められます。
②同族会社発行社債の見直し
平成28年1月1日以後に同族会社発行社債の利子のうち、その同族会社の株主等が支払いを受けるものは、すべて総合課税の対象となります。
区分 | ~平成27年分 | 平成28年~ | ||
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平成27年12月31日以前発行分 | 平成28年1月1日 以後発行分 |
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改正前 | 改正後 | |||
利子所得 | 20%源泉分離課税 | 20%申告分離課税(申告不要・損益通算・損失繰越可) | 総合課税 | 総合課税 |
譲渡所得 | 非課税 | 20%申告分離課税(損益通算・損失繰越可) | 20%申告分離課税(損益通算・損失繰越不可) | 20%申告分離課税(損益通算・損失 繰越不可) |
(3) その他
ゴルフ会員権及びリゾート会員権等の譲渡損失の損益通算廃止
今回の改正により、ゴルフ会員権及びリゾート会員権等を「生活に通常必要でない資産」の範囲に加えられました。これにより、平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権やリゾート会員権などの売却損は、給与所得などと損益通算できなくなりました。