2009年度改正税制 法人税関係
法人関係税制
(1)中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度において、中小企業の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が現行の22%から18%へ引下げられました。
対 象 | 現行税率 | 引下げ後税率 | |
---|---|---|---|
中小企業 (資本金1億円以下) | 年所得800万円超の部分 | 30% | 30% |
年所得800万円以下の部分 | 22% | 18% |
(2)中小企業の欠損金の繰戻還付の復活
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度に生じた欠損金額について、「欠損金の繰戻還付制度」が復活することになりました。
「欠損金の繰戻還付制度」とは、前年度は黒字で法人税を納めた企業が、経営悪化などにより今年度赤字に陥った場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができる制度です。
ただ、還付にあたって、「調査する」と法律に明記されています。必ず「実地調査」をするとは思われませんが適用する際の注意点となります。
(3)中小企業の交際費課税の軽減
平成21年4月1日終了年度から、中小企業の交際費の定額控除限度額を年400万円から600万円に引き上げられました。
改正により、交際費のうち「600万円」までは9割が税務上の費用となり、「600万円」を超えた部分は全額費用にならないというものです。