2009年度改正税制 法人税関係

法人関係税制

(1)中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ

平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度において、中小企業の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が現行の22%から18%へ引下げられました。

         
中小企業に対する法人税の軽減税率
対   象現行税率引下げ後税率
中小企業
(資本金1億円以下)
年所得800万円超の部分30%30%
年所得800万円以下の部分22%18%

(2)中小企業の欠損金の繰戻還付の復活

平成21年2月1日以後に終了する各事業年度に生じた欠損金額について、「欠損金の繰戻還付制度」が復活することになりました。

「欠損金の繰戻還付制度」とは、前年度は黒字で法人税を納めた企業が、経営悪化などにより今年度赤字に陥った場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができる制度です。

ただ、還付にあたって、「調査する」と法律に明記されています。必ず「実地調査」をするとは思われませんが適用する際の注意点となります。

(3)中小企業の交際費課税の軽減

平成21年4月1日終了年度から、中小企業の交際費の定額控除限度額を年400万円から600万円に引き上げられました。

改正により、交際費のうち「600万円」までは9割が税務上の費用となり、「600万円」を超えた部分は全額費用にならないというものです。

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