2010年度その他の改正税制

所得税制

(1) 扶養控除等の見直し

子ども手当」の創設や高校の実質無償化に伴い、扶養控除が見直しされました。16歳未満の扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止され、また、特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者に対する上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円) が廃止となりました。

所得税は平成23年分以後から、住民税は平成24年分以後から適用されます。


対象者控除額
現行改正
年少扶養親族(年齢16歳未満)中学生まで所得税38万円
住民税33万円
廃止
特定扶養親族(16歳以上19歳未満)高校生所得税63万円
住民税45万円
所得税38万円
住民税33万円

※特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満)の控除額は、現行の所得税63万円、住民税45万円のままです。

(2) 寄付金控除の見直し

所得税の寄付金控除の適用下限額が2,000円(従前5,000円)に引き下げられます。この改正は、平成22年分以後から適用されます。

(3) 少額上場株式等の非課税口座の創設

平成24年から平成26年において、20歳以上の個人が取得する年間100万円以下の上場株式等の配当所得や譲渡所得は、最長10年にわたり、所得税・住民税が非課税となります。

※適用には非課税口座を開設する必要があります。


■現行の上場株式等の譲渡による所得に対する税率
売却年月日
~平成23年12月31日平成24年1月1日~
証券業者等経由の譲渡等10%
(所得税7%、住民税3%)
20%
(所得税15%、住民税5%)
上記以外の譲渡20%(所得税15%、住民税5%)

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