2011年度相続税関係

相続税(贈与税)制

(1) 住宅取得等資金の贈与税の特例等の拡充

直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得等資金を贈与された場合に贈与税が非課税となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地用の土地等を取得するための資金が追加されました。

※平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税から適用されます。


(2) 相続税の連帯納付義務の改正

  • 連帯納付義務者から相続税を徴収する場合は、連帯納付義務者に対し通知等をすることが義務付けられました。
  • 相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税は、利子税に代えられることになりました。(現在の延滞税14.6% → 利子税4.3%)

※平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税に適用されます。

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