2011年度法人税関係
法人税関係
(1) 雇用促進税制の創設
青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの開始事業年度で一定の要件の全てを満たす証明をハローワークで受けた場合に『雇用増加数×20万円(大企業は法人税額の10%、中小企業は法人税額の20%限度)』の税額控除を受けることが出来る制度です。
※適用要件※
- 青色申告書を提出する事業者であること。
- 前期及び当期に会社都合による離職者がいないこと。
- 雇用者が前期に比べて10%以上、かつ、5人以上(中小企業は2人以上)増加していること。
- 当期の給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
- 事業が風俗営業等を行っていないこと。
△この雇用者とは、雇用保険の被保険者に該当する方です。
従って、役員は含まれません。前期末に雇用者がいない場合でも、他の要件を満たしていれば、適用可能です。
※大まかな手続きの流れ※
- 事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出する。
- 事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画の達成状況を報告する。
- ハローワークから返送された書類を申告書の添付書類として税務署に提出する。
(2) 環境関連投資促進税制の創設
青色申告法人が平成23年6月30日から平成26年3月31日までにエネルギ-環境負荷低減推進設備等を取得し、1年以内に事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却ができる制度です。さらに、中小企業の場合は7%の税額控除との選択適用が可能です。
(税額控除は法人税額の20%を限度、超過額は1年間の繰越し可能)
主な対象設備は、太陽光発電設備、バイオマス利用装置、電気自動車、高断熱窓設備や照明設備です。
(3) 仮決算による中間申告の見直し
法人税の中間申告制度について、次の場合は仮決算による中間申告書を提出できなくなりました。
- 前事業年度の確定法人税額の1/2の金額が10万円以下の場合
- 仮決算による中間法人税額が前事業年度の確定法人税額の1/2を超える場合
平成23年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
(4) 中小企業の法人税率の延長
中小企業の法人税率(22%(本則)から18%に引下げ)の特例の適用期限が平成24年3月31日に終了する事業年度まで延長されました。