2009年度改正税制 その他の税法関係 1

エコカー補助金の会計処理

エコカー補助金とは

政府の経済危機対策として実施された「環境対応車への買換え、購入に対する補助金」制度です。一定の基準を満たしたエコカーである乗用車を購入すると100,000円(軽自動車50,000円)、車齢が13年超の廃車を伴う購入は250,000円(軽自動車125,000円)を補助金として受けることができます

エコカー補助金を受けた場合の会計処理

①個人事業者以外の個人

事業をされていない個人の方が受取った補助金は、一時所得になります。一時所得とは、臨時偶発的なもので対価性がないものをいいます。例えば、生命保険の一時金や満期返戻金、賞金や懸賞当選金、競馬、競輪等の払戻金などがあります。

これらのものを合計して50万円以上になると一時所得として申告する必要が生じます。

(一時所得の合計額 - 500,000)× 1/2 = 所得金額

②個人事業者

個人事業者が受取った補助金は、「国庫補助金等の総収入金額不算入の規定」の適用が受けられ、所得金額の計算上、総収入金額に算入しなくてもよいこととなります。よって、雑収入等に計上しないで、固定資産の取得価額を減額します。

例 275万円のエコカーを購入して補助金が25万円の場合

*車両購入時*
車両)2,750,000  (現預金) 2,750,000
*補助金受領時*
(現預金) 250,000  (車両) 250,000

275万円 - 25万円 = 250万円が取得価額として、この金額で減価償却費を計算します。

③法人

法人が受取った補助金は、原則として総収入金額に算入することとなります。しかし、「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することが可能であり、この適用により、エコカーの購入価額を圧縮記帳することができます。

法人が受取った補助金は、雑収入に計上しますが、結果的には、個人事業者と同じように、固定資産の取得価額を減額します。

*車両購入時*
(車両)2,750,000  (現預金) 2,750,000
*補助金受領時*
(現預金) 250,000  (雑収入) 250,000
(固定資産圧縮損) 250,000  (車両) 250,000

従って、275万円 - 25万円 = 250万円で減価償却費を計算します。

但し、個人事業者及び法人については確定申告書に一定の手続きが必要となりますので注意してください。

又、補助金受領時の消費税等は不課税扱いとなります。

最後に、私の知り合いは昨年6月に購入した車の補助金は今年1月になってようやく通知がきて、振込まれたそうです。ずいぶん遅いですね。

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